2021-08-05 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
さらに、空間噴霧という使用方法でございますけれども、その場合には、目や皮膚に付着して粘膜などから体内に入ったり、あるいは吸入したり等する場合もございます。そうしたことから、人体への影響の度合いが異なるというものと考えております。
さらに、空間噴霧という使用方法でございますけれども、その場合には、目や皮膚に付着して粘膜などから体内に入ったり、あるいは吸入したり等する場合もございます。そうしたことから、人体への影響の度合いが異なるというものと考えております。
やっぱりこの空間噴霧というのは、空間を除菌するというのは、今後、今、変異株の新しいのが、ベトナム政府もこれ空間によって感染しているのかもしれないというようなことも言っています。これ、次の株は何になるのかって、イプシロンなのかもしれませんけど、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、イプシロン、その後、ゼータ、イータとか続いていくわけですよね。
国務大臣(田村憲久君) 次亜塩素酸水でありますけれども、独立行政法人製品評価技術基盤機構、NITEというんですかね、ここで有効性の評価、これが行われておりますが、経産省でありますとか消費者庁、こういうところとともに次亜塩素酸水を使って消毒、除菌を行う場合の注意事項、こういうものをホームページで昨年六月より周知を行っておりますが、その中で、我々もいろいろと、塩田委員からも御質問いただいたんですけれども、空間噴霧
この件については、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染力を一定程度減弱させることが確認されているとしていますが、空間噴霧については、ホームページなどで人が吸い込まないよう注意を呼びかけ、除菌効果をうたう商品を空間噴霧して使用することは目、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていないとしています。
それから、それが空間噴霧すると危険だということを言っています、WHOの通達だというふうに言っていますけれども、次亜塩素酸水というのは日本で発明したものです。そして、病院のそういう耐抗生物質の菌を駆逐するために科学者が作り出したものなんです。それをもっと使わない手はないと思います。WHOはそれを知らないんです、そういう製品があるということを。日本独自の製品です。
一方で、次亜塩素酸水の空間噴霧については、消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸い込むことは推奨できませんと、このようにも記述が一方でされていると。 ここでメーカーと製品名については今日は特に言及しませんけれども、家庭用の空間除菌脱臭機として、注文が殺到して受注を一時停止したほど人気家電商品がございます。
今、空間噴霧の話がありましたが、空間噴霧で、その付着ウイルスでありますとか空間に浮遊しているウイルス、こういうものに対しての効果というもの、これ自体は評価方法が確立していないということで、一つそういうような結果がある。
そして、空間噴霧をやめろといいますから、放課後とか生徒のいないときにやらせました。それで十分効果があったんですよね。そういう使い方をすれば、この次亜塩素酸水というのは十分効果がある。幅広く、たくさんのところ、例えば介護施設なんかには今までずっとこれを使っていたわけですから、とめさせることはないということを厚労省に確認をして、次に進みます。もう時間がないので、四、五分なんですけれども。
また、空間噴霧につきましては、現時点ではお勧めをしていないという状況でございます。 厚労省としては、適切な方法で使用がなされるよう、引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。
今回質問させていただきたいのは、この空間噴霧についてでございます。消毒液を人のいる空間に噴霧するというのは、WHOの暫定指針では推奨されていないと承知しております。今回配付させていただいた資料記載のとおりです。 そこで、確認したいことは二点です。質問まとめさせていただきます。
一方で、次亜塩素酸水についてでございますが、現在、経済産業省の所管でございますが、独立行政法人の製品評価技術基盤機構におきまして有効性の評価を行っているところでございますが、本日、経済産業省から報道発表がなされておりますが、次亜塩素酸水の空間噴霧につきまして、次亜塩素酸水の噴霧が換気によるウイルスの排出や三密回避による感染防御よりも有効とする分析は発見されていないということ、また、消費者からの事故情報
消毒液の空間噴霧については、それやっている施設としては善かれと思ってやっているとは思いますが、むしろ健康被害の原因になり得ると、なり得る行為ということもありますので、その点、注意喚起をしていただければと思います。 というわけで、以上で私の質疑を終わります。ありがとうございました。